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医療法人は剰余金の配当ができないことから、長年経営した病院では余剰金が多額になる傾向にありました。
また、出資持分の払い戻し請求があった場合、払戻額が高額になり、医療法人の存続が危ぶまれるケースもあります。
そこで国は、2007年に医療法改正を施行し、医業を安定的に継続させるために、持分のある医療法人の新設を禁止。
持分ありから持分なし医療法人への移行を推奨しています。
持分なし医療法人は出資という概念はありませんし、出資者やそれに伴う評価額は存在しません。
そのため、財産面での継承は必要なく、院内で円滑な変更・事業継承が可能です。
本制度を利用するにあたり、要件をはじめ、手続きの方法や移行上の問題点など、クリアするポイントが多数あります。
当事務所は医療法人を主に取り扱う行政事務所として、持分なし医療法人へのトータルサポートが可能です。
持分なし医療法人の種類には複数あり、それぞれ移行後の取り扱いは大きく異なります。法人贈与税がかかる「基金拠出型医療法人・一般の持分なし医療法人へ移行」、親族経営ができない「社会医療法人・特定医療法人へ移行」など様々です。
当事務所では、病院のスタイルに合った選択をしていただくために、現状の確認、将来の展望やリスクなどを明確化し、適切な類型をご提案いたします。
前述のとおり、長年法人を経営して純資産が大きいと相続人から出資持分の払い戻しを請求された際に、医療法人の運営が困難になります。
しかし、「払戻が行われない持分なし」の場合、相続人が相続税・贈与税の持ち分を放棄した際には、猶予税額が免除されます。
法人化して損をすることが無いよう、合理的な法人転換の実現が可能です。
持分なしのメリットは、「出資持分の評価額がなくなり、事業継承が円滑に進められる事」や、移行後の法人が多額の内部保留があったとしても相続の対象にならないことです。一方デメリットは、持分なし医療法人が解散した際の残余財産がすべて国に帰属する可能性があります。
それぞれのメリットとデメリットを把握し、転換することを検討することが大切です。
医療法人設立の際には届出書類や申請書類が煩雑になりがちです。
当事務所では、医療法人の設立を目指す事業者のサポート全般を行います。
行政書士三浦修一事務所では、行政書士・医療経営士としての豊富な経験と実績をもとに、クリニックの持分なし医療法人への転換に関するご相談から手続きまでのトータルサポートを行っております。
転換に関するお悩みや疑問は、行政書士三浦修一事務所にご相談ください。