クリニックの医療法人化

クリニックの医療法人化

医療法人化へ向けた強力なパートナー

近年、病院・クリニックの個人開業は増加傾向にあり、同時に”法人也り”を考える方も増えてきています。

法人化すれば、「節税が見込めて、社会的信用も得られる」とイメージを持つ方も少なくありません。

ですが、法人にも「出資分のある医療法人」「出資額限度法人」「基金制度を採用した医療法人」「特定医療法人」等複数あり、

やみくもに法人化しただけではその効果が得られないうえに、かえって損をする場合もあります。

そこで当事務所では、医療法人化をするための目的を明確に持つことをご提案いたします。

医療法人化した後の先生の将来的なビジョンにも合った、医療法人化への道を総合的にサポートいたします。

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経営の多角化

将来的に複数のクリニックや老人ホーム、デイサービスなど関連の介護施設を立ち上げたいと考えている方には法人化が必要となります。
その他にも、医業経営の継続性の保証や、決算期の自由設定、繰越欠損金の繰越期間が3年から9年に代わるなどのメリットがあります。
当事務所は、見落としがちなデメリットも把握することで、納得のいく判断ができるようにサポートいたします。

財務基盤の強化

所得がある程度高い場合は、医療法人化によって節税できる可能性があります。
その他、生命保険料を経費として割り当てられ、法人税率の提言や理事報酬の給与所得控除など、お金が増えることもメリットとして考えられます。
当事務所は、医療経営のプロとして、医療法人化への財務面からのアドバイスやサポートを行います。

人材採用の向上

医療法人設立によって健康保険や厚生年金の加入が義務となります。
一人診療所等ではなく複数スタッフでのクリニック運営を行っている場合などでは、健康保険・厚生年金の加入によって福利厚生面での待遇が強化され、人財の確保と病院の発展に繋がります。
手続きに関しても、専門家の知見に基づくアドバイスを提供できる他、必要に応じて社会保険労務士や税理士、司法書士等、ほか士業のご紹介も可能です。

個人開業と法人化の違いを理解する

個人開業と法人化の違いは何でしょうか?一番の違い税金を計算する方法です。
開業医は「所得税法」ですが、医療法人は「法人税法」に則ったお互いの利益に対して所定の税率を乗じて税金を計算します。また、開業医の場合は診療の売り上げや経費は全て個人に帰属します。
一方で医療法人の場合、売り上げや経費は全て法人のものです。万が一院長が亡くなられた場合、開業医だとそのまま閉院し、第三者への引継ぎはでません。親族が引き継ぐ場合は、速やかに行政の届け出が必要になります。法人の場合は、院長が亡くなられても法人自体は無くならず、理事長の変更を行えば継続は可能です。
こうした違いを丁寧にご説明し、個人開業から法人化することを検討することをお勧めします。

当事務所のサービス

行政書士三浦修一事務所では、クリニックの医療法人化、医師・歯科医師の先生の新規医療法人設立に伴うトータルサポートを行っております。
医療法人化は高い専門的知識と経験が必要とされております。
複雑な申請手続きは専門事務所である当事務所にお任せください。

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